みなさんこんにちは、井上正則税理士事務所の職員Aです。
毎日暑い日が続いていますが、突然のゲリラ豪雨もあり、毎日のように天気に振り回されているような気がしてなりません。
この暑い夏が終わり、冬を越えると、いよいよ食品に対する消費税率が引き下げられます。
一般消費者としては喜ばしいことなのかもしれませんが、税理士事務所に勤めている身としては、素直に喜べない部分もあるのが正直なところです。
また、今回の消費税率の引き下げには外食は含まれていないため、大手の外食チェーン店などでは、新たにデリバリー専門店を開業するなど、税率の引き下げを見据えたさまざまな戦略を準備しているようです。
私たちの生活や外食業界にどのような変化が出てくるのか、今後も注目していきたいと思います。
非上場企業の株式の評価方法について国税庁が新しいルール案をまとめたようです。
本日(2026年8月20日)の日経新聞朝刊によれば、新ルールは残余利益方式といい、企業の簿価純資産(貸借対照表の純資産の部合計に一定の修正を加えたもの)に今後5年間で見込まれる利益を加えて、これに一定の係数を掛けて求めるようです。今後5年間の利益は過去5年間の平均額から算定し、マイナスも含むとのことです。
非上場企業の株式の評価方法は、現在は業種が似ている上場企業の株価を参考にして算定する方法(類似業種比準方式)が使用されていますが、これは廃止されるようです。
まだ法律として決定していませんが、2028年(令和10年)1月以降の相続からの適用を目指すとのことです。
続報につきましては、随時お知らせしていきたいと思います。
税理士 井上 正則

このたびの熊本地震および千葉県の豪雨により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
被災された地域の一日も早い復旧と、皆さまが安心して過ごせる日常が戻りますことを心よりお祈り申し上げます。
こんにちは。井上正則税理士事務所の内勤職員Mです。
先月のコラムでは現在の飲食料品に適用されている軽減税率についてご紹介しましたが、
その後飲食料品の消費税率をめぐり新たな動きがありました。
7月30日の首相会見で、現在8%となっている飲食料品の消費税率を、来年令和9年4月から2年間1%に引き下げる方針が示されました。
この減税は将来の新しい支援制度へ移行するまでのつなぎと位置づけられています。
私たち消費者にとっては一時的に家計負担の軽減が期待され、
事業者の方にとっては実際に税率が変更される場合レジや販売管理システム、会計ソフト、
請求書・領収書などへの対応が必要になる可能性があります。
8月5日には今後の支援制度について「給付付き税額控除」の制度導入に関する基本方針等が閣議決定され、制度の実現に向けた動きが進んでいます。
今後も法改正や制度の詳細を確認しながらお伝えしていきたいと思います。

井上税理士事務所の職員Kです。
先日、事務所メンバーで暑気払いを行いました!
毎日暑い日が続いていますが、美味しい料理を囲みながら、みんなで楽しい時間を過ごすことができました。
普段は仕事の話が中心になりがちですが、この日は仕事から少し離れて、いろいろな話で盛り上がりました。
こうした機会にゆっくり交流することで、より一層親睦を深めることができたように思います。
しっかり英気を養うことができたので、暑さに負けず、これからも事務所一丸となって頑張ってまいります!
まだまだ厳しい暑さが続きますので、皆さまもどうぞ体調にはお気をつけてお過ごしください。
みなさんはじめまして、井上税理士事務所の職員Aです。
当事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
今後、ちょっとした税務のお話や、税理士事務所職員の日常をお伝えしていこうと思っております。
このようなコラムを書くのは人生初なので、読みにくいかと思いますがお手柔らかにお願いいたします。
税理士事務所って、「なんだか堅そうで相談しにくい…」と思われがちですが、全然そんなことはありません!
「これって経費になる?」
「領収書ってどうやって保管すればいい?」
といった、ちょっとした疑問も大歓迎です。
お困りごとの相談役として、これからどうぞよろしくお願いいたします。

井上正則税理士事務所の内勤職員Mです。
暑い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
外に出るだけでも大変な暑さですので、こまめな水分補給など無理をなさらずお過ごしください。
さて、最近はニュースなどで「食料品の消費税率の見直し」について耳にする機会が増えてきました。
今後の動きも気になるところですが、日々の経理においては、まずは現在の制度に沿って整理しておくことが大切です。
現時点では酒類・外食を除く飲食料品は軽減税率8%、外食等は10%となっています。
少し分かりにくい制度ではありますが、当事務所でも日々の経理処理を通じて税率の区分やインボイスなど
内容を確認しながら対応しております。

井上正則税理士事務所のKです。
今後、気になる法改正や事務所でのちょっとした出来事などを更新していきます。
7月に入り、お中元の季節になりました。
この時期になると、「もうそんな季節なんだな」と1年の早さを感じます。
ありがたいことに、当事務所にも関与先の皆さまからお中元をいただきました。
いつも温かいお心遣いをいただき、本当にありがとうございます。
これからも皆さまのお力になれるよう、職員一同、丁寧な仕事を心がけてまいります。
「2割特例」とは、インボイス登録をしなければ消費税を納めなくてもよかった事業者(個人事業者なら前々年、法人なら前々期の(課税)売上高が1000万円以下の事業者)が、インボイス登録をしたために消費税を納めなければならなくなった場合に、消費税の納付額を売上の2割に10%を掛けた金額(売上の2%)とすることが出来る特例です。
(税抜)売上800万の場合、800万×20%×10%=16万 となります。
この「2割特例」が令和8年度税制改正によって、法人については令和8年10月1日以降始まる事業年度(9月決算)から使用できなくなることになりました。
個人事業者については2割が3割に変更され(つまり売上の3%を納める)2年間(令和9年、令和10年)延長されました。
法人について「2割特例」が使えなくなりますので、簡易課税の選択を検討することになります(前々期の課税売上高が5000万円以下の場合に限ります)。
詳しくは税理士にご相談ください。
税理士 井上 正則