平成28年3月31日、改正社会福祉法が成立し、同日公布されました。
今回の改正は、社会福祉法人制度の大改革であり、既存の社会福祉法人にも大きな影響があります。
平成29年4月1日の施行に向けて、既存の社会福祉法人も事前の準備が必要になります。
当コーナーでは、改正法の概要と改正法施行までに、既存の社会福祉法人において必要な準備をご説明します。
今後の対応等に関し、ご不明の点があれば、当事務所にお尋ねください。
社会福祉法人の公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人のあり方を徹底するもので、主な内容は次のとおりです。
従来の社会福祉法人の機関は、社会福祉法では理事及び監事の設置については定められていましたが、評議員や評議員会などは法律上任意に設置ができる機関とされ、その資格や各機関の具体的な職務権限、義務及び責任は厚生労働省の通知で定められていました。
改正法では、社会福祉法人の機関として、評議員及び評議員会の設置の義務づけ、会計監査人の設置や各機関の職務権限、義務及び責任の明確化がなされています。
機関の名称[任期]※1 | 設 置 | 主な役割 |
評議員 [任期]4年 (6年まで伸長可能) (法41①) |
必置(法36①) 定数:定款で定めた理事の 員数を超える数(法40③) 資格:
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評議員会 | 必置(法36①) |
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理事 [任期]2年 (定款により短縮可能) (法45) |
必置(法36①) 定数:6人以上(法44③) 資格:
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理事会 | 必置(法36①) |
次に掲げる職務を行う(法54の13②~④、45の16②)
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理事長 [任期] 理事の任期に応ずる |
必置(法45の13③) 定数:1人(法45の13③) 資格:理事であること(法45の13③) |
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業務執行理事 [任期] 理事の任期に応ずる |
任意(法45の16②) 資格:理事であること(法45の13②) |
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監事 [任期]2年 (定款により短縮可能) (法45) |
必置(法36①) 定数:2人以上(法44③) 資格:
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会計監査人 [任期]1年 (法45の3①) |
任意(法36②) ただし、特定社会福祉法人※2は必置(法37) 資格:
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※1 任期:選任後それぞれに掲げる年数以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時までの期間をいいます。
※2 特定社会福祉法人:その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいいます (法37)。
公益社団法人及び公益財団法人における計算書類及び財産目録等の作成及び承認に関する手続を基に、計算書類等の作成及び承認の手続を厳格化し、これらの書類の開示に関する規定の整備が行われています。
社会福祉法人の非営利性、公益性に鑑み、公益社団法人及び公益財団法人と同様に特別の利益供与及び高額な役員報酬等を禁止するとともに、外部監査による財務情報の信頼性を担保し、過大な剰余金の社会福祉事業等への再投資に関する規定の整備が行われています。
社会福祉法人の本旨として本来の役割を明確化するため「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう務めなければならない 」(法24条2項)と、責務規定が創設されました。
立ち入り検査等に関する規定が新たに設けられ、勧告・公表の規定、所轄庁の知事への協力依頼や知事等の所轄庁に対する意見等行政の連携についての規定が新たに追加されま した。
新たな社会福祉法人制度への移行のための手続を行う時期とその内容を、次に示しておきます。
行 | 時 期 | 手 続 |
1 | 施行日(平成29年4月1日)前まで |
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2 | 施行日前日(平成29年3月31日) |
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3 | 施行日(平成29年4月1日) |
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4 | 施行日以後最初の定時評議委員会前まで |
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5 | 定時評議委員会(定款の定めに応じ平成29年6月30日までに開催) |
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6 | 定時評議委員会後遅滞なく |
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7 | 登記(就任後2週間以内) |
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8 | 平成29年6月30日まで |
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注1 社会福祉充実計画を作成しなければならない場合に限る(法55の2①)。
注2 定款に承認事項として定めた場合又は評議员から請求がある場合に限る(法45の8②)。
当コーナーは、『新しい社会福祉法人制度の運営実務-平成29年施行社会福祉法対応版-』(著者:田中正明、発行:TKC出版)を参考に作成しています。