2019年10月から消費税は10%に引き上げられ、今後、企業は新税率10%と、経過措置の適用を受ける旧税率8%の取引を記録しなければなりません。さらに「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」には、軽減税率8%が適用され、同じ8%でも前述の経過措置の適用を受ける取引との区分経理が必要となります。
一方で、仕入税額控除を受けるためには帳簿の記載要件を満たし、帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。この要件を満たしていないと、課税仕入高が否認されることもあります。
このように負担が増している消費税への対応について、当事務所では実務面やシステム面を全力でご支援いたします。
消費税法では、仕入先に支払った消費税額を、納付すべき消費税額から控除する仕入税額控除の規定が存在します(消費税法第30条第1項~第10項)。
この仕入税額控除の適用を受けるためには、下記イ~ニを記載した帳簿を作成・保存する必要があります(消費税法第30条第7項~第8項)。これらの記帳要件を満たしていない帳簿は、仕入税額控除の要件を満たさないこととなります。
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
消費税の仕入税額控除の計算方法には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」があります。
個別対応方式を選択する場合は、課税仕入れを「課税売上げにのみ要するもの」「非課税売上げにのみ要するもの」「課税売上げ・非課税売上げに共通して要するもの」に区分しなければなりません。
ポイントは「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」を明確にしておき、記帳の際にこの区分をもれなく計上することです。
そのためには、「通信交通費」「広告宣伝費」「交際費」等の経費を使用目的や使用部門等の視点で課税売上げとの対応を細かく区分しなければなりません。
当事務所では、貴社の業務フローに応じた区分方法を検討し、貴社の実務がスムーズに流れるようサポートします。
2019年10月1日以降に取引を入力する場合、軽減税率の適用や消費税率の経過措置があるため、入力する取引内容や取引年月日に応じて、適用される消費税率が異なることがあります。これにより、消費税の実務は複雑になります。当事務所では、消費税法に完全準拠したTKC自計化システム(FXシリーズ)を貴社に導入し、活用をサポートいたします。
TKC自計化システムは、取引年月日に応じて消費税率(8%、10%)が自動適用されるため、消費税率を指定するなどの手間が必要ありません(軽減税率及び経過措置の適用を受ける取引を除く)。
経過措置を適用する場合は、同じ内容の取引でも、取引年月日に応じて消費税率や消費税区分が異なります。
このような場合には、消費税率や消費税区分の入力ミスが発生する恐れがありますが、TKC自計化システムは、豊富なチェック機能等で、消費税率や消費税区分の入力ミスを防止できます。
適法・適正な消費税対応は当事務所にお任せください。